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収益物件を持つ方へ事業規模の基準は?届出の流れや注意点も紹介

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カテゴリ:収益物件

収益物件を所有している方の中には、「事業規模とは何を指すのか」「自分が該当するのか」と疑問を抱いている方も多いのではないでしょうか。事業的規模の判断は税金や手続きにも大きく関わるため、正しく知ることが大切です。この記事では、事業的規模の考え方や基準の確認方法、必要な届出や手続き、メリットと注意点まで、分かりやすく解説します。事業的規模に該当するか気になる方は、ぜひ最後までご一読ください。


事業的規模とは何か、その基本的な考え方

不動産の貸付が「事業」として扱われるかどうかは、形式的には「5棟または10室」の基準が目安となります。アパートやマンション等では独立した10室以上、戸建ての場合は5棟以上が一つの判断基準とされます。たとえば戸建てを3棟、アパートを4室所有していれば、戸建ては2室×3棟=6室、合計4室+6室=10室となり、形式基準を満たす形で「事業的規模」と判断されることがあります 。

ただし、この基準はあくまで目安に過ぎません。実質的な判断は「社会通念上事業といえる規模か」を総合的に見て行われます。たとえ5棟10室に満たなくても、不動産所得が多額で生活の柱となっている場合、あるいは貸付業への関与の程度が高い場合には「事業的規模」と認められることがあります 。

実際にご自身の所有物件が「事業的規模」に該当するかどうかを確認するには、まず形式基準に照らして戸数や棟数を換算して把握し、それでも判断に迷う場合には、賃貸収入の額や管理関与の実態などを踏まえて検討するのがよいでしょう。また税務署への確認や専門家への相談も有効な方法です。

判定方法内容目安
形式基準独立した室数や棟数での判断アパート等10室/戸建て5棟
換算例戸建1棟→2室、駐車場5台→1室複合物件の合算に使用
実質基準賃貸収入や管理実態等で総合判断形式以上に重要視される

事業的規模となったときに必要な届出や手続き


不動産の貸付けが「事業的規模」として認められた場合には、税務上の手続きとして以下の届出が必要になります。

まず、「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」を、事業を開始した日から1か月以内に所轄の税務署へ提出する必要があります。これは、不動産賃貸を税務上の「事業」として扱ってもらうための基本の手続きです。

次に、青色申告による節税効果を受けたい場合には、「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。提出期限は、開業が1月1日~15日の間であればその年の3月15日まで、それ以降の場合は開業日から2か月以内です。

さらに、事業専従者がいる場合には「青色事業専従者給与に関する届出書」が必要です。親族へ給与を支払う場合、その年の3月15日まで(1月16日以後に開業した場合は開業日から2か月以内)に提出しないと、経費として認められません。

加えて、不動産に関する減価償却方法を選択したい場合には、「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」の提出も必要となります。こちらの期限は、開業した年の翌年3月15日までです。

以下に、必要届出の全体を表形式でまとめます。

届出・申請名提出期限目的/内容
開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)開業から1か月以内事業開始の届け出(税務上「事業」として認めてもらう)
青色申告承認申請書1月1日〜15日開業:その年3月15日まで
それ以外:開業日から2か月以内
青色申告による節税特典(複式簿記等)を受けるため
青色事業専従者給与に関する届出書給与を支払う年の3月15日まで
(1月16日以後開業:開業日から2か月以内)
親族への給与を経費として認めてもらう
減価償却資産の償却方法届出書開業年の翌年3月15日まで減価償却方法(定率法等)の選択の届け出

これらの届出を漏れなく行うことが、青色申告による節税や、税務上の優遇を受けるために不可欠です。

事業的規模であることのメリットと注意点


ご自身の収益物件が「事業的規模」に該当すると、税務上の大きなメリットが得られます。一方で、一定の負担も生じます。以下に代表的なポイントをわかりやすくまとめております。

区分 メリット 注意点
青色申告特別控除 最大65万円の控除が可能(複式簿記・貸借対照表の提出など条件あり) 形式的な手続や帳簿作成の負担が増える
青色事業専従者給与 配偶者などへの給与を経費として計上できる 控除対象配偶者・扶養控除が使えなくなるなど注意が必要
損失・貸倒・除却損 建物除却や貸倒れなどの損失を経費計上し、繰越控除も可能 手続面や帳簿処理で手間が増す
事業税の課税 事業税が課される可能性があり、所得額に応じた納税が必要

以下、具体的な内容を補足いたします。

まず、青色申告特別控除についてですが、「事業的規模」に該当すると、最大65万円の控除が受けられます。ただし、これには複式簿記による記帳と貸借対照表・損益計算書の提出が必要となります。青色申告特別控除の金額は、業務的規模では10万円にとどまるため、大きな差額が生じます。

次に、青色事業専従者給与についてです。事業的規模である場合、ご家族(配偶者・その他親族で15歳以上、かつ6ヶ月以上専従の条件あり)への給与を経費として計上できます。ただし、この給与を経費にすると配偶者控除や扶養控除は受けられなくなる点にもご注意ください。

さらに、建物の取り壊しによる損失や入居者の貸倒損失も、事業的規模であれば必要経費として計上でき、赤字が出た場合には繰り越しして翌年以降に控除することが可能です。

一方、税務上の負担として、事業的規模と認められた場合には個人事業税が課されることがあります。事業税は、(青色申告特別控除額を差し引く前の所得額-290万円)×5%程度で計算されることが多く、都道府県ごとに取扱いが異なるため注意が必要です。

また、複式簿記での記帳義務や書類の保存義務(7年間など)も生じ、日々の会計処理に一定の手間と時間がかかるようになります。

このように、事業的規模には節税面で大きなメリットがありますが、適正に手続きや帳簿管理を行う必要があります。これらを踏まえ、ご自身の収益物件が実質的に事業と認められるのか、またどの制度が活用できるのかを、丁寧に検討されることが重要です。

事業的規模の判断タイミングと注意点



収益物件を「事業的規模」として扱うかどうかの判断がいつ行われるかは、法律に明記されているわけではなく、明確なタイミングは定められていません。しかし、一定期間の間に基準を満たせば「事業的規模」として認められる可能性があります。たとえば一年の途中で所有物件が「5棟10室以上」となる場合だけでなく、その後に数が減少したとしても、該当期間があることで「事業的規模」とみなされるおそれがあります。逆に、年度の途中で基準を下回っていても、その年に基準を満たした時期があれば該当することがあります。そのため、年間の変動があっても、判断は柔軟に行われます(形式基準について)。

判断時期 基準を満たす期間 判断結果への影響
年度途中 5棟10室以上の時期あり 事業的規模と認められる可能性あり
年度末 基準を下回る 途中で満たしていれば判断に影響しない可能性あり
判断困難な場合 基準未満だが実質的に事業性あり 社会通念上の判断が重要

また、所有する物件数が基準未満でも、営利性・継続性・労力・事業の運営態勢など、実態に応じた「社会通念上の判断」で「事業的規模」と認められるケースもあります。たとえば高額賃料の少数物件でも、これらの要素が揃えば該当する場合があります。

所有状況や収益実態が曖昧な場合は、自ら判断せずに、安全策として税務署や税理士といった専門家に相談することを強くおすすめします。特に確定申告を前に「事業的規模」に該当するか迷うようなときには、税務署の窓口や専門家の助言を仰ぐことで、届出や申告の漏れを防ぎ、税務リスクを低減することができます。

まとめ

収益物件を所有している方にとって、「事業的規模」の判定は税制や手続きに大きく影響します。本記事では、五棟十室の基準や社会通念上の実質的な判断方法、適切な届出や青色申告による節税のポイント、そして事業税や帳簿作成義務などの注意点を整理しました。判断が難しい場合は、迷わず税務署や専門家に相談することで、安心して不動産経営を続けることができます。自分の状況を正しく把握し、適切に対応することが、安定した収益につながる第一歩です。

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處 浩之

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