
兄弟で共有名義にした収益物件について、売却したいのに同意が取れない。
家賃収入の分配や修繕費の負担で意見が合わない。
こうしたお悩みは、実は珍しいことではありません。
一度共有名義にしてしまうと、売却や賃貸条件の変更など、大事な決定には原則として共有者全員の同意が必要になります。
そのため、たとえ仲の良い兄弟であっても、将来の相続や世代交代をきっかけに、思わぬトラブルへ発展することがあります。
本記事では、兄弟で共有名義の収益物件を持つリスクと、同意が取れないときの選択肢、さらに将来のトラブルを未然に防ぐための対策まで、順を追って分かりやすく解説します。
共有者間の意見の違いに悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
兄弟で共有名義の収益物件を持つリスク

兄弟で収益物件を相続したり購入したりして、共有名義にしているケースは少なくありません。
しかし、管理や修繕費の負担割合、家賃収入の分配方法、売却や大規模修繕のタイミングなどを巡って意見が分かれやすいことが指摘されています。
特に、誰がどの程度管理業務を担うか、空室時の対応をどうするかといった実務上の役割分担が曖昧な場合、負担感の不公平や不信感が生じやすくなります。
このように、共有名義の収益物件では、日常的な意思疎通が不足すると、小さな不満が将来の大きな対立へ発展するおそれがあります。
共有名義の不動産では、民法により、物件全体の売却などの「変更行為」には共有者全員の同意が必要とされています。
共有名義不動産の売却に関する解説でも、共有者のうち1人でも反対する人がいれば、原則として物件全体の売却はできないことが示されています。
また、賃料や契約期間など賃貸条件の大きな変更は、管理行為として共有者の持分価格の過半数の同意が必要とされるのが一般的な理解です。
このように、共有者の人数が増えるほど意思決定に時間がかかり、機動的な売却や賃貸条件の見直しがしにくくなるという構造的なリスクがあります。
さらに、収益物件を兄弟で共有したまま長期間保有すると、相続などによって次の世代へ権利が引き継がれ、共有者の人数が増える傾向があります。
国土交通省などの調査でも、相続により共有者が多数となった不動産では、共有者間の合意形成が難しく、空き家や遊休不動産の発生要因になっていることが指摘されています。
共有者が増えると、連絡が取りづらい人が出たり、収益物件に対する関心度や経済状況が大きく異なったりして、売却や大規模修繕に踏み切れない事態も生じやすくなります。
その結果、適切な修繕が遅れて資産価値が下がったり、管理不全によるトラブルが発生したりするおそれが高まります。
| 状況 | 想定される問題 | 主なリスク |
|---|---|---|
| 兄弟で共有名義 | 負担感の不公平感 | 感情的対立の深刻化 |
| 売却方針の不一致 | 全員同意の困難化 | 売却機会の喪失 |
| 世代交代で共有者増加 | 合意形成の複雑化 | 空き家化・管理不全 |
共有名義の収益物件を売却する際の法律と原則

共有名義の収益物件をめぐる基本的な考え方は、民法の共有に関する規定が出発点になります。
民法では、各共有者は持分に応じて共有物を使用し、その収益を受けることができる一方、他の共有者の権利を不当に害してはならないとされています。
また、共有物全体に関わる重要な処分や変更は、原則として共有者全員の合意が必要とされています。
このような枠組みを前提に、収益物件の売却や運用方法を検討することが大切です。
まず、共有物の「使用」と「収益」については、各共有者が自分の持分に応じて利益を受ける権利を持ちますが、その利用方法は他の共有者の利用を不当に妨げない範囲に限られます。
例えば、賃貸用の収益物件であれば、誰か一人の判断だけで大幅な賃料変更や用途変更を行うことは望ましくありません。
さらに、共有物の「管理」に当たる行為は、持分価格の過半数による決定が必要とされるため、多数決で決められる事項と全員の同意が必要な事項を整理しておくことが重要です。
こうしたルールを理解しておくことで、兄弟間の話し合いの土台が明確になります。
次に、共有名義の収益物件を物件全体として売却する場合には、原則として共有者全員の同意が求められます。
これは、物件全体の売却が共有物の「処分」に当たり、各共有者の権利に直接影響を与える重要な行為と位置付けられているためです。
そのため、兄弟の一部が売却に反対している状況では、買主との売買契約を成立させること自体が難しくなります。
早い段階から、売却の必要性や時期、売却後の資金の分配方法について、具体的に合意形成を図ることが欠かせません。
もっとも、共有者が自分の持分だけを第三者に譲渡すること自体は、原則として他の共有者の同意がなくても可能とされています。
ただし、持分のみの売却は、買い手が見つかりにくいことや、相続人以外の第三者が新たな共有者として加わることによる人間関係の複雑化など、別のリスクを伴います。
一方で、共有名義のまま運用を続ける場合は、賃料収入や修繕費の負担方法などについて明確な取り決めを行い、定期的に状況を共有することが重要です。
自分の持分を売却するか、共有を維持しつつ合意形成の仕組みを整えるかを比較検討することが求められます。
| 項目 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 共有物の使用 | 他の共有者と調和した利用 | 独断で用途変更をしない |
| 物件全体の売却 | 共有者全員の同意が原則 | 早期の話し合いと書面化 |
| 持分のみの売却 | 単独で譲渡可能な場合 | 買い手確保と関係悪化の懸念 |
兄弟の同意が取れないときに検討したい選択肢

兄弟で共有名義の収益物件を持っている場合でも、まずは冷静な話し合いで条件をすり合わせることが重要です。
売却価格や売却時期、賃料や修繕費の負担方法など、争点になりやすい項目を具体的に書き出して整理すると、互いの譲れる点と譲れない点が見えやすくなります。
そのうえで、売却に反対する兄弟の持分を他の共有者が買い取る方法や、一部の持分だけを移転して名義を整理する方法も検討できます。
口頭だけで進めると後の誤解につながりやすいため、合意した内容は必ず書面に残しておくことが望ましいです。
どうしても兄弟の一人と連絡が取れない場合や、話し合い自体を拒否している場合には、法的な選択肢も視野に入れる必要があります。
具体的には、家庭裁判所や地方裁判所等の制度を利用し、中立的な第三者を交えて協議する手続を利用することが考えられます。
また、連絡が取れない共有者がいるときには、不在者財産管理人の選任申立てなど、民法や関連法令に基づく手続によって共有関係を整理することも可能とされています。
これらの手続は期間や費用の負担が生じるため、事前に流れや影響を十分に確認したうえで選択することが大切です。
それでも合意が得られない場合には、最終的な解決手段として共有物分割請求を検討することになります。
共有物分割請求では、現物分割、代金による清算、換価分割(競売による売却)のいずれか、またはこれらを組み合わせて共有状態を解消する方法が選択されます。
中でも換価分割は、物件を競売に付して代金を持分に応じて分配する方法であり、確実に共有関係を解消できる一方、市場での通常の売却に比べて代金が低くなるおそれがある点がデメリットです。
どの方法を選ぶかによって兄弟それぞれの経済的・心理的負担が大きく変わるため、早い段階から複数の選択肢を比較検討しておくことが重要です。
| 選択肢 | 主なメリット | 主なデメリット |
|---|---|---|
| 兄弟間での話し合いと持分買取 | 関係維持と柔軟な条件設定 | 資金準備負担と交渉長期化 |
| 裁判所等を利用した話し合い手続 | 中立的第三者の関与 | 時間と手続費用の発生 |
| 共有物分割請求と換価分割 | 共有状態の最終的解消 | 売却代金減少の可能性 |
将来の兄弟間トラブルを防ぐための事前対策

まずは、収益物件を兄弟で共有する前や、相続が発生する前の段階で、どのような目的で不動産を保有するのかを共有しておくことが大切です。
民法では、相続が開始すると原則として法定相続分に応じた共有状態が生じるため、事前に遺言や遺産分割の方針を話し合っておかないと、後から共有名義を整理するのに時間と費用がかかるおそれがあります。
また、賃料の使い道や修繕方針、将来売却を検討する条件など、具体的な場面を想定して合意を作っておけば、兄弟間の受け止め方の違いによる誤解を減らすことができます。
このように、目的とルールを早めに確認し合うことが、将来のトラブル予防の第一歩になります。
次に、そもそも共有名義にしない、または共有状態を早期に縮小するという考え方も重要です。
民法の共有に関する規定では、共有不動産を処分する際には原則として共有者全員の同意が必要とされており、相続を重ねるほど共有者が増えて意思決定が難しくなる傾向があるとされています。
そのため、遺産分割の段階で特定の相続人が不動産を単独取得し、他の相続人には金銭を配分する方法や、一部の持分を早めに買い取って名義を整理する方法などを検討すると、将来の合意形成コストを抑えやすくなります。
共有名義が避けられない場合でも、いつまでにどのような形で整理するか、おおまかな期限と目標像を決めておくことが有効です。
さらに、共有状態が続く場合には、日常的な取り決めを必ず書面に残し、定期的に情報共有を行う仕組みを整えることが不可欠です。
国土交通省や法務省は、所有者不明土地の増加要因として、相続登記を放置したまま共有状態が複雑化している点を指摘しており、相続登記の申請義務化などの制度改正が進められています。
この流れを踏まえると、共有名義の収益物件についても、登記名義や連絡先、賃貸条件、修繕履歴などを定期的に確認し、合意内容を合意書などの形で残しておくことが、将来の紛争予防に直結します。
あわせて、相続や共有に詳しい専門家へ早めに相談し、家族の意向と法的なルールを踏まえた整理方針を作っておくと、兄弟間の感情的な対立を和らげやすくなります。
| 事前に話し合う事項 | 共有を縮小する考え方 | 継続共有時の予防策 |
|---|---|---|
| 保有目的と売却条件 | 単独取得と代償金支払い | 合意内容の書面化 |
| 賃料の分配方法 | 持分の段階的買取 | 収支状況の定期共有 |
| 修繕と費用負担の基準 | 相続時の共有回避方針 | 専門家への継続相談 |
まとめ
兄弟で共有名義の収益物件を持つことには、将来の相続や世代交代も見据えた慎重な対応が欠かせません。
同意が取れないまま放置すると、売却や賃貸条件の見直しが進まず、資産価値の低下や家族間の深刻な対立につながるおそれがあります。
一方で、法律のルールや選択肢を正しく理解し、早めに方針を整理すれば、トラブルを抑えつつ公平な解決を図ることも可能です。
当社では、共有名義の収益物件に関する現状の整理から売却や名義変更、将来の対策まで丁寧にサポートしています。
兄弟の同意が取れずお困りの方は、1人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
