
不動産会社に依頼して不動産を売却する場合、不動産会社と媒介契約を結ぶ必要があります。
媒介契約には3つの種類があり、それぞれ特徴が異なるため、契約内容をよく理解しておくことが重要です。
今回は、各媒介契約の種類ごとの特徴やメリット、注意点について解説します。
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不動産売却時に交わす媒介契約の種類とは?

媒介契約とは、不動産会社に売却の仲介業務を依頼するための契約で、依頼者と不動産会社の関係を明確にし、トラブルを防ぐことを目的としています。
また、媒介契約には、3つの種類があるため、売却を進める前にそれぞれの違いを理解しておくことが重要です。
種類①一般媒介契約
一般媒介契約は、複数の不動産会社に同時に仲介を依頼できる契約です。
くわえて、自分で買主を見つけた場合でも、そのまま売買契約を結べる自由度の高さが特徴です。
ただし、不動産会社にはレインズ(指定流通機構)への物件登録義務がなく、販売活動の報告も義務付けられていません。
そのため、進捗を知りたい場合は、自ら確認する必要があります。
なお、契約期間に明確な法的制限はないものの、国土交通省の標準媒介契約約款では原則3か月以内とされています。
種類②専任媒介契約
専任媒介契約とは、特定の1社だけに仲介を依頼する契約です。
それにより、他社への重ねての依頼はできませんが、自分で見つけた買主と直接売買契約を結ぶことは可能です。
また、この契約を結んだ不動産会社には、契約日から7日以内にレインズ(指定流通機構)へ物件を登録する義務があります。
そして、少なくとも2週間に1度は販売活動の進捗状況を売主に報告しなければなりません。
この契約での契約期間は3か月間で、希望すれば更新することもできます。
種類③専属専任媒介契約
専属専任媒介契約は、特定の1社のみに仲介を依頼する点で専任媒介契約と共通しています。
ただし、大きな違いとして、自分で買主を見つけた場合でも直接契約はできず、必ず契約した不動産会社を通して取引をおこなう必要があります。
この契約を結ぶと、不動産会社は5日以内にレインズへ物件情報を登録し、週に1回以上の頻度で売主へ販売状況を報告しなければなりません。
こちらの契約も契約期間は原則3か月で、希望すれば更新も可能です。
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続いて、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約それぞれのメリットを解説します。
一般媒介契約のメリット
一般媒介契約のメリットとして、周囲に知られずに不動産売却を進めやすい点が挙げられます。
一般媒介契約では、不動産会社にレインズ(指定流通機構)への物件情報登録義務がないため、情報が広範囲に拡散されることがありません。
そのため、近隣に知られず静かに売却したい方にとっては、大きなメリットといえるでしょう。
また、複数の不動産会社が同時に販売活動をおこなえるため、より多くの購入希望者に接触できる可能性もあります。
ただし、販売活動の報告義務がないため、進捗状況を知るには、自ら不動産会社に確認する必要があります。
専任媒介契約のメリット
専任媒介契約は、1社の不動産会社にのみ販売を依頼する契約形態です。
この契約では、不動産会社が買主を見つけて成約に至れば、確実に仲介手数料が得られるため、積極的な販売活動が期待できます。
それにより、広告や内覧対応に時間やコストをかけやすく、結果として早期売却や高値での成約が見込める点がメリットです。
また、2週間に1回以上の報告義務があり、売却の進捗状況を把握しやすいため、安心して任せることができるでしょう。
さらに、自分で買主を見つけた場合でも直接契約を結べる点も魅力の1つといえるでしょう。
専属専任媒介契約のメリット
専属専任媒介契約は、特定の1社のみに売却を依頼する契約で、不動産会社が販売活動に注力しやすい点が特徴です。
その結果、スピーディーかつ高値での売却が期待できます。
また、販売状況の報告が週1回以上と頻度が高く、進捗を把握しながら戦略を立てやすいのもメリットです。
さらに、契約後5日以内に物件情報をレインズへ登録する義務があるため、市場への情報公開が迅速に進みます。
ただし、自分で買主を見つけたとしても直接契約はできず、不動産会社を介す必要がある点に注意が必要です。
もし、知人や友人など、すでに売却先に心当たりがある場合は、専属専任媒介契約よりも専任媒介契約の方が適しているかもしれません。
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不動産売却時に媒介契約を結ぶときの注意点

不動産会社と媒介契約を結ぶ際には、いくつか注意したいポイントがあります。
とくに気をつけなければならないのが、一般媒介契約を選択する場合です。
トラブルを防ぐためにも、事前に注意点を押さえておきましょう。
注意点①多くの不動産会社と媒介契約を結ばない
一般媒介契約の大きな魅力の1つは、複数の不動産会社と契約を結ぶことができる点です。
しかし、契約する不動産会社の数が多すぎるとデメリットも生じます。
たとえば、担当者とのやり取りが増えることで、情報の共有や調整が煩雑になり、スムーズな進行が難しくなるなどです。
また、複数の会社が並行して物件を販売活動をおこなうため、内覧のスケジュール調整がうまくいかず、日程が重なったり急な変更が生じたりする可能性もあります。
この内覧は、不動産売却の成否を決めるともいわれている重要なステップです。
そのため、内覧がうまくいなかないと、物件の魅力が十分に伝わらず、せっかくのチャンスを逃すことにもなりかねません。
こうした事態を避けるためにも、売却を依頼する不動産会社の数は適度に絞ることが重要です。
理想は3~4社程度で、各不動産会社との連携を密にして、効率的な売却活動を進めることをおすすめします。
注意点②広告に掲載する物件の情報は統一する
不動産の売却時に媒介契約を結ぶと、不動産会社は物件情報を自社のホームページなどに掲載します。
この際に重要なのが、広告に掲載する物件情報を統一することです。
もし、同じ物件が異なる不動産会社のサイトに異なる価格で掲載されていた場合、購入希望者は混乱してしまいます。
たとえば、A社のサイトに2,000万円、B社には2,500万円と記載されていると、買い手はどちらが正しい価格なのか判断できません。
このような価格情報の不一致は、値下げ提案を受けた際に1社に応じたものの、他の不動産会社に伝え忘れてしまった場合に発生しやすいです。
こういったトラブルを避けるためには、物件情報を一元管理することが大切です。
その点、専任媒介契約や専属専任媒介契約は1社とのみ契約を結ぶため、物件情報の一貫性が保たれやすく、このようなトラブルの心配はほとんどありません。
そのため、不動産売却にあまり手間をかけたくない方は、専任媒介契約や専属専任媒介契約の締結を検討することをおすすめします。
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まとめ
不動産会社と結ぶ媒介契約には、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類があります。
一般媒介契約では、複数の不動産会社に同時に依頼できる自由度がありますが、販売活動の報告義務がないため、自分で進捗を確認しなければなりません。
一方の、専任媒介契約と専属専任媒介契約は、一般媒介契約に比べると自由度が低いものの、販売活動が集中しておこなわれるため、迅速かつ高値での売却が期待できます。
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